ドイツやイギリスは男女の賃金格差は少なくなってきています。その理由について今回は調べていきます。
まずイギリスについてです。
イギリスも日本同様男女で賃金の格差があります。1970年に同一賃金法が成立し、1975年に差別禁止法、2010年には平等法と法律を作ることにより賃金格差の解消に取り組んでいます。
イギリスの男性は産後8週目までに1週間または2週間を1度取得することが可能です。
2019年4月時点の男性育休取得率は49%、2週間よりも多く有休を取得した割合は25%と高いです。
次にドイツについてです。
ドイツでは賃金の低い職業に女性が多いです。また育児や介護を理由とし、退職した女性が再就職する際にパートタイムの掛け持ちやミニジョブをしている人も多いです。
ドイツの女性はフルタイム勤務が難しいことから、昇進する確率がとても低いです。
左上の統計は時短ワークをしている母親の割合です。紫色がドイツで青色がEUの平均を表しています。左側から子供が一人、二人、三人です。子育てや介護をしながら働きたいと考えている女性が多いということがわかります。
右上の統計はドイツの両親手当についてです。
母親か父親のどちらかが両親手当を受給する場合は12か月分の手当がもらえるが両方の親が受給する場合は最大14か月分の手当てをもらうことができる制度です。
母親が12か月、父親が2か月受給を希望することにより育児休暇取得率が上がりました。
今ではドイツの父親の3分の1が育児休暇を取得していることがわかります。
右側の統計では、育児休暇取得の平均期間は、男性は3.1カ月で女性は11.6カ月となっています。
日本は49時間以上働いている割合が18.3%と韓国に次いで2番目に高いです。
イギリスは49時間以上働いている女性が最も少ないです。
ドイツでは1日10時間以上の労働は法律上禁止されているためほかの国よりも割合が低い傾向にあることがわかります。
日本とイギリスとドイツの課題は男女の賃金格差がまだなくならないところです。
しかしながら女性だけではなく男性も育児休暇を取得するなど対策をとっている点は共通しています。
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